労働相談 Q&A

雇用問題 - 突然解雇を告げられた・・・

問い突然「明日からこなくていい」と告げられ、頭の中が真っ白になってしまい、なにも言えませんでした。このまま解雇になってしまうのでしょうか?

答え労働者を解雇するには理由が明確で社会通念上理解が得られるような内容でなくてはなりません。もちろん一方的な通告で済まされるようなことでもありません。経営状況がおもわしくない場合であっても、それ相当の要件が整わなければ解雇はできません。問題点を整理し、経営者と話し合いをする上でも、ホットラインにお電話ください。

休日・休暇 - 有休はないと言われた・・・

問い長年働いていますが、有給休暇が保障されません。休みをもらっても、給料から減額されます。 「有給休暇」になりませんか?と聞いたら、「うちの会社には有給休暇はないから」と言われました。そんなものなのでしょうか。

答え有給休暇は労働基準法で規定されており、勤続年数によって付与日数が法律で決められています。会社によって違うということはありません。また、有給休暇だけでなく、労働基準法では原則一週間に1日の休日を与えなくてはならない(法定休日)と規定されています。就業規則・諸規定のチェックが必要です。

いじめ・セクハラ - 出社がつらい・・・

問い上司や同僚から嫌がらせをうけ、出社するのが辛く、悩んでいます。相談する相手もなく困っています。

答え経営者には職場におけるセクハラやいじめを防止する対策が義務付けられています。
嫌がらせがエスカレートすると、対象となった方が病気になってしまう場合もあり、労働災害として認定された事例も多く報告されています。

秋田県労連のホットラインは秋田県庁の「ふきのとうホットライン」に登録され、悩み相談窓口となっています。お気軽にご相談ください。

最低賃金 - 月給制ですが・・・

問い月給制で働いていますが、決められた労働時間で割ると「最低賃金」を下回っているように思います。どうしたらいいでしょうか。

答え秋田県の地域最低賃金は一時間当たり897円(2023年10月1日発効)です。
これに労働時間をかけた金額よりも月給が下回っている場合は、「最低賃金」を下回っていることになります。

なお、最低賃金には交通費は含まれません。

ひとりで悩まず相談を!

突然くび(解雇)と言われた、有期雇用を理由に雇い止めされた、賃金が不払いだ、一方的に労働条件を悪くされた、いじめやセクハラが絶えない、有給休暇をとれない、など様々な相談を受けています。

問題解決には専門家のバックアップもあります。気軽にご相談ください。

ひとりで悩まず相談を!0120-378-060