突然の首切り(不当解雇)、最低賃金より低い賃金や賃金カット、とれない有給休暇、サービス残業に残業代の未払い、上司や同僚のセクハラ・いやがらせ。
「あきらめる」その前に、まず相談してください。ひとりで抱え込まずに相談してください。
秋田県労連は、あなたの味方です。
解雇されても仕方がない?そんなことはありません。
労働者を解雇するには客観的に合理的な理由があり、しかも社会通念上相当であると認められるものでなくてはなりません。当然ながら、一方的な通告で済まされるようなものでもありません。また、有期雇用契約の場合、契約期間内の解雇も違法です。
経営状態がおもわしくない場合であっても、それ相当の要件(整理解雇の4要件)が整わなければ解雇は出来ません。
給与明細をよく見ると・・・知らない間にカットされている・・・なんてことはありませんか?
経営者の一方的な「賃下げ」「賃金カット」は違法です。
また、(都道府県別)最低賃金を下回ると契約は無効とされ、経営者は罰せられる場合もあります。もちろん、パートやアルバイトにも適用されます。
年次有給休暇(有休)は自由にとることができます。パートでもアルバイトでも、雇用形態に関わりなく、取得できます。
有休をとっても賃金をカットされません。また、その年度に有休がとれなかった場合、次年度に限って繰り越せます。
労働時間は1日8時間・週40時間労働・週1日以上の休みが原則。正規も非正規もすべての労働者に適用されます。それ以上働く場合、時間外労働として割増賃金が発生します。もちろん、仕事前のミーティングや準備作業時間、作業前後の清掃時間も、時間外として割増賃金を請求できます。
6時間以上 | 45分 |
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8時間以上 | 60分 |
1週間 | 1回 |
4週間 | 4回 |
時間外労働 | +25%以上 |
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法定休日労働 | +35%以上 |
深夜労働 (午後10時~午前5時) |
+25%以上 |
時間外と深夜が重なるとき | +50%以上 |
休日と深夜が重なるとき | +60%以上 |