労働相談-「あきらめる」その前に相談を!

突然の首切り(不当解雇)、最低賃金より低い賃金や賃金カット、とれない有給休暇、サービス残業に残業代の未払い、上司や同僚のセクハラ・いやがらせ。

「あきらめる」その前に、まず相談してください。ひとりで抱え込まずに相談してください。

秋田県労連は、あなたの味方です。

突然の首切り

突然の首切り

解雇されても仕方がない?そんなことはありません。

労働者を解雇するには客観的に合理的な理由があり、しかも社会通念上相当であると認められるものでなくてはなりません。当然ながら、一方的な通告で済まされるようなものでもありません。また、有期雇用契約の場合、契約期間内の解雇も違法です。

経営状態がおもわしくない場合であっても、それ相当の要件(整理解雇の4要件)が整わなければ解雇は出来ません。

整理解雇の4要件

  1. 高度の経営危機
  2. 解雇回避のための相当の努力
  3. 人選基準が合理的
  4. 解雇の必要性等について労働者や労働組合に説明する努力
  • 労働組合の結成や加入、組合員であることを理由とする解雇は労働組合法で禁止されています。
  • 労働基準法では、30日前に解雇予告をおこなうか、解雇予告手当(平均賃金の30日分以上)の支払いが必要とされていますが、その場合も正当な理由が必要です。

お給料はいくら?

お給料はいくら?給与明細をよく見ると・・・知らない間にカットされている・・・なんてことはありませんか?

経営者の一方的な「賃下げ」「賃金カット」は違法です。

また、(都道府県別)最低賃金を下回ると契約は無効とされ、経営者は罰せられる場合もあります。もちろん、パートやアルバイトにも適用されます。

賃金支払いの原則

  1. 通貨払い
  2. 直接払い
  3. 全額払い
  4. 毎月払い
  5. 一定期日払い

ちゃんと休みたい

年次有給休暇(有休)は自由にとることができます。パートでもアルバイトでも、雇用形態に関わりなく、取得できます。

有休をとっても賃金をカットされません。また、その年度に有休がとれなかった場合、次年度に限って繰り越せます。

残業は請求できます

残業は請求できます労働時間は1日8時間・週40時間労働・週1日以上の休みが原則。正規も非正規もすべての労働者に適用されます。それ以上働く場合、時間外労働として割増賃金が発生します。もちろん、仕事前のミーティングや準備作業時間、作業前後の清掃時間も、時間外として割増賃金を請求できます。

労働時間に対する
休息・休日の割合

休息・休日一覧
6時間以上 45分
8時間以上 60分
1週間 1回
4週間 4回

時間外・休日および
深夜の割増賃金

割増賃金一覧
時間外労働 +25%以上
法定休日労働 +35%以上
深夜労働
(午後10時~午前5時)
+25%以上
時間外と深夜が重なるとき +50%以上
休日と深夜が重なるとき +60%以上