『うち(会社)には有休はない』と言われたことがありませんか?
年次有給休暇(有休)は、労働基準法で定められた制度で、労働者に与えられる権利です。
有給休暇は自由に取ることができ、正社員のみならず、パートやアルバイトでも、雇用形態に関わりなく、取得できます。
有給休暇は原則として、希望する日に取れ、理由を言う必要はありません。
事業の正当な運営を妨げる場合には、使用者は労働者から指定のあった年有給休暇を別の日にするよう変更を命じることができますが、 事業の正当な運営を妨げる場合とは、 事業所の規模やその労働者の担当している職務に照らし、その日の休暇により生じる影響の程度と、「代わりの者を確保できる可能性」とを総合的に考慮する必要があります。
また、その休暇日においては、労働が免除され、使用者は賃金を払わなくてはなりません。したがって、有休を取ったにもかかわらず、労働させられたり、有休を取ったら賃金がカットされたという場合は違法です。
有給休暇は、勤務開始の日から6か月間継続して勤務していることと、全労働日の8割以上出勤しているという要件を満たせば、正社員のみならず、パートやアルバイトでも、雇用形態に関わりなく、取得できます。
有給休暇は、権利が発生した日から2年間は有効です。仮に、その年度に有休が取れなかった場合であっても、次年度に限って繰り越せます。
6ヶ月 | 1年 6ヶ月 |
2年 6ヶ月 |
3年 6ヶ月 |
4年 6ヶ月 |
5年 6ヶ月 |
6年 6ヶ月 |
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週30時間未満で 5日間以上 (週30時間以上 働く方も) |
10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
週30時間未満で 4日間 |
7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
週30時間未満で 3日間 |
5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
週30時間未満で 2日間 |
3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
週30時間未満で 1日間 |
1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
有給休暇は、労働者に与えられた権利です。労働基準監督署に相談したり、労働組合に入って交渉するなど、是正する方法はいくつもあります。
泣き寝入りは禁物です!